「法務局において自筆証書遺言を保管する制度」
自分で書いた遺言(民法上「自筆証書遺言」)を確実に保管し、相続人にもその存在を知らせることのできる制度として「法務局において自筆証書遺言を保管する制度」を定めた法律が施行されます。
当事務所においても遺言書の内容や作成についてのお手伝いをし、法務局への手続きをお手伝いします。
法律の施行は7月10日からですが、申請手続きは予約制で7月1日から受付が開催されます。
公正証書遺言よりも簡単、安価で確実な制度ですので、遺言書の作成を考えておられる方は是非ともご利用ください。
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