成年後見とは?

「後見」とは「うしろだてとなって陰で支える」という意味が含まれています。
私たちが生活を送る中で様々な決断をする場面があります。
「何かを買う」「契約する」「売る」…等々
これらは当事者が合意をしてはじめて契約が成立します。
しかし、何らかの要因で契約の是非が正常に判断できなくなってしまった場合、これにつけ込まれて継続的な被害を受けてしまう場合があります。そのような事態になるのを防止する制度を「成年後見制度」と呼びます。

成年後見制度が利用できる方

  • 加齢による脳の老化、認知症など
  • 産まれながら何らかの障害をお持ちの方
  • 脳梗塞・交通事故・手術等で脳に損傷を受けた方
  • 社会的ストレス等から精神が不安定なった方…etc

これらに限らず様々なパターンが考えられますので、まずは一度ご相談いただければと思います。

成年後見制度のしくみ

成年後見制度は、法定後見制度任意後見制度の2つに分かれています。
法定後見制度は、現在すでに認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分ではない人が対象になり、本人の能力の程度に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの制度に分かれます。
一方任意後見制度は、現在は判断能力が十分ある人が、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ誰にどのような支援を行なってもらうかを決めておく制度となります。

状況に合わせたご提案をいたします

申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長(身寄りのない高齢者等の場合)などです。診断書や戸籍謄本など様々な書類を家庭裁判所に提出し、審理が開始されます。
福山秀幸行政書士事務所では、書類の作成サポートや段取りについてなどもご案内させていただきます。