遺言書作成について

遺言書は「まだ元気だから…」と先延ばしにしていいものではありません。
ある日突然何があるかわからないからこそ、早め早めに対処しておかなければ、その後ご家族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。
福山秀幸行政書士事務所では、豊富な実務経験に基づき相談者さまの状況に合わせた遺言書作成のアドバイス・サポートをさせていただきます。

遺言書作成を行政書士に依頼するメリット

遺言書作成はやろうと思えばご自身で作成することもできるものですが、誤った形式で作成していたり、必要な項目を忘れていたりと、その後遺言書としての機能を果たすことなくご家族が困るといったケースも多々見受けられます。
ご自身で作成されるよりもまずは行政書士に一度ご相談いただければと思います。

話したくない相手との話も必要なくなります

遺言書作成に行政書士が介入することで、連絡や調整役として動くことができますので、何らかの事情で疎遠になってしまわれた方、相続人の先妻や後妻の子など、遺産分割についての協議がしにくい場合もスムーズに話が進みやすくなり、トラブルに発展することも少なくなります。
相続となると金銭が絡むこともあり、感情的になってしまい思うように話が進まないことも多いです。
行政書士が介入することで、客観的かつ冷静にスムーズに進んでいきます。

専門家の意見を聴きながら協議ができる

相続人全員が専門家の意見を聴きながら協議をすることができるようになります。
相続人だけでの分割協議は専門的な知識がないことから、あらぬ方向へと話が進んでいってしまいがちです。
専門家がつくことで不公平感もなくなり、過去のケースなどを参考にしながら協議が進められます。

相続人間での対立へと発展しにくい

相続分割協議では相続人間での対立へと発展するケースも多々あります。
行政書士が入ることで、専門的な知識をもった調整・進行役ができるので、トラブルに発展することが少なくなります。
相続人間でのその後の良好な関係性にも繋がっていきます。

状況に応じた専門家への応援もしやすい

行政書士が進行役として動いていれば、司法書士や税理士、弁護士など必要に応じて業務を引き継ぐことができます。
相続分割協議には様々な問題が出てくる場合がございますが、その都度臨機応変に対応することができます。