相続法性の改正

進行する少子高齢化社会を背景に残された遺族(特に配偶者)の保護を図るべき必要性が高まり、社会経済情勢の変化に対応すべく相続法制が大きく見直されています。

  1. 配偶者居住権や配偶者短期居住権といった新たな権利が設けられました
  2. 自筆証書遺言の方式が緩和されました。
    また、遺言の利用促進を加速させるべく、本年7月1日に「遺言書保管法」が施行されます。
    このことにより、現状では自己責任で保管しなければならない自筆証書遺言を法務局(=遺言書保管所)で保管できるようになります。
  3. 相続人以外の親族が被相続人(=死亡した人)に対する介護等を行った場合には、相続人に対して、一定の条件を満たせば、金銭(=特別寄与料)を請求することができるようになり、実質的に遺産の配分を受けることが可能となりました。

この世に生きるだれひとりとして、相続から逃れられる人はいません。

今回の法改正を「知りません」では済まない場面が必ず発生すると思われます。

人生をよりよく生きて「相続を争族にしない」ためにも法の正しい理解と活用を図りましょう。

お電話でのお問い合わせ

【受付時間】
9時〜17時30分 / 月〜金
※「WEBサイトを見た」とお伝えください。

TEL: